焼却炉移設解体のメリット
焼却炉・焼却設備の

焼却炉設置場所から、当社工場へ移設して解体するため、現地解体作業に比べて大幅なコストの削減、工期の短縮が可能となりました。
焼却炉解体の目的と当社処理工場

平成12年ダイオキシン対策特別措置法の施行により平成13年よりダイオキシン対策が施されていない焼却施設は使用できなくなりました。
廃棄物焼却施設における解体作業について厚生労働省は「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」(平成13年4月)に定めていますが、設置場所より焼却炉を移動して施設内において解体をおこなう「移動解体」について要綱に定めていなかったため、
現地での移設時における煙突・煙道及びサイクロンの切り離し作業が不適切に行われることによる労働者へのばく露や運搬時の汚染物の飛散防止等を目的として、平成26年1月「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」として改定されました
当社において解体した実績を見ると焼却炉解体の目的については、次の需要があったものと考えられます
使用できない焼却炉を放置している企業---イメージダウンの危険性を考慮して解体する
ところが焼却炉の解体を考えたとしても、 現地での焼却炉解体は

などもあり解体には二の足を踏んでいる事業者さんも多いようです。
弊社ではそのコストを削減して大幅工期の短縮が出来ます。
焼却炉解体処理のための中間処理工場である、当社「国立焼却炉解体工場」のご利用をお奨めします。
中間処理工場ですからコストも最小限、工期もほとんどかからず、書類関係も当社が行う為、書類を準備する煩わしさも最小限に抑えることができます。

中間処理工場への焼却炉移設解体が安心・安全・安価です
焼却炉の解体に行わなければならないこと
1.自治体への届け出
東京都では、
火床面積0.5㎡以上、焼却能力50kg/h以上、
神奈川県では、、
火格子面積及び火床面積0.5㎡以上、焼却能力50kg/h以上、一次燃焼室容積0.8㎥以上、
焼却炉については届け出を提出する。、
また、それ以外の都道府県については各自治体に確認する。
2.労働基準監督署への届出
火格子面積2.0㎡以上、焼却能力200kg/h以上の焼却炉については、労働者の安全を守るために全ての自治体では労働基準監督署の届けが必要です。
その際には細かな施工計画が必要です。
ただし労働基準監督署によって見解が様々で、厳格な対応を迫られる場合もあります。
3.作業環境測定
労働基準監督署対象の焼却炉については、解体作業中の作業環境測定を行う。
当社、国立工場では焼却炉解体時に作業環境測定を行っています。